本記事では、こんな疑問にお答えします。
本記事の要点は、下記のとおりです。
- 免許失効後3年以内なら、1度目の(一時)帰国から1か月以内なら再取得可能
- 一時帰国の場合、パスポートスタンプなどの他に、一時帰国(滞在)証明書が必要
免許が失効してしまうと、面倒なので、きちんと準備しておきましょう!
やむを得ない理由(海外駐在を含む)での免許失効後の更新手続き
通常、日本で自動車の免許更新をする場合は、誕生日前後1か月の更新期間に更新手続きを行う必要があります。
はがきが届くので、それを持って警察署や免許更新センターに行って更新をしますね。
一方、海外赴任中などの場合は、この2か月に免許更新のために帰国するということは難しいと思います。
そこで、2つの方法があります。
- 免許更新時期よりも前に、一時帰国時に免許更新する
- 時期を逃した場合、3年以内なら特例で免許更新ができる
免許更新時期よりも前:一時帰国時に免許更新
事前に警察署や免許更新センターにいくことで、事前に更新することが可能です。
例えば、東京都の場合、こちらのホームページで詳しく解説されています。
注意点としては、免許を早く更新すると、有効期限もその分短くなってしまう、という点です。
期限切れ3年以内なら特例での免許更新
一方、免許更新時期を逃してしまった場合も、「やむを得ない理由があり、失効後3年以内の手続」といった特例を受けることで、免許更新することができます。
実際、一時帰国の際に免許が切れていたので、こちらの条件で更新してきました。
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実際にこの特例で更新した経験を踏まえた注意点をまとめます。
- 有効期限後、1度目の帰国時に更新手続きを行う必要がある。
- 警察署では更新できず、「限られた免許試験場」に行く必要がある。
- パスポートのスタンプは基本的に必須。
- 住民票がない一時帰国の場合、「一時帰国(滞在)証明書」が必要になる。
通常の免許更新と比べて、かなり準備しておく必要があります。
例えば、帰国期間をある程度取っておかないと、短期の一時帰国では免許更新の時間が取れないかもしれません。
しかし、1度目の一時帰国時に手続きをしていないと、2度目の一時帰国時に手続きしようとしてパスポートを見た際に、1度目の一時帰国時のスタンプがあると、指摘されるかもしれません。
一方、入国時にパスポートにスタンプ(任意)をもらっておかないと、搭乗券の半券や在留証明など、他の書類が必要になります。
一時帰国(滞在)証明書
上述の通り、3年以内の一時帰国時に免許更新を特例で行う場合に必要になるのが、一時帰国(滞在)証明書です。
住民票を入れている場合には、必要ありません。
基本的には、短期の一時帰国の場合には、住民票を入れられない市区町村が多いですよね。
わたしも、帰国時にはホテルや実家で過ごすことになったため、親族に証明人となってもらい、一時帰国(滞在)証明書を用意しました。
また、証明書だけでなく、証明人の免許証のコピーなども必要になります。
ホテルの場合には、ホテルの支配人に証明人となってもらう必要があるようです。
東京都の場合の、一時帰国(滞在)証明書の例は、こちらから参照できます。
海外駐在中の免許更新まとめ
以上、この記事では、海外赴任時に免許更新をすることになった場合の、一時帰国での免許更新方法について解説しました。
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