前回の「Charles Schwab:海外証券口座の日本での確定申告」の記事では、アメリカの証券会社における確定申告のためのデータ整理の方法について解説しました。
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今回の記事では、実際にe-tax にて日本で確定申告する方法について、細かく解説していきます。
おそらく間違いはないと思うのですが、間違っている点などありましたら、ご指摘ください。
目次
海外の金融所得をe-Taxの確定申告で入力
まずは、e-Taxの国税庁 確定申告書等作成コーナーにアクセスします。
作成開始をクリックし、手続きを始めます。
事業所得がある人は、白色・青色申告します。この記事で扱っているような金融所得が主な場合は、一番左の「所得税」を選びましょう。
ログインに際しては、マイナンバーカードを持っている場合、医療費控除や社会保険料控除などのデータが自動的に取得できるので、便利です。
今回対象となる、利子所得、配当所得、または株式等の譲渡のいずれかの項目で、「入力する」を選びます。
配当所得に関しては、総合課税と申告分離課税が選べます。給与などが高い場合は、申告分離課税を選ぶと税金的に優位になることがあります。
ここから、配当所得・利子所得、株式などの譲渡所得のそれぞれに関して、具体的にデータを入力していきます。
必要なデータの入手方法は、Charles Schwab:海外証券口座の日本での確定申告の記事を参考にしてください。
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配当所得のデータ入力
海外株式に投資している場合は、基本的に「非上場株式等」からデータ入力します。
配当集計フォームを使うこともできますが、「個別で入力する」を選んで、まとめて入力するのが簡単です。
1つずつの株や債券に関して入力するのではなく、証券会社でまとめて提出するので良い、という認識です。
利子所得
利子所得に関しては、2の国外で支払われる利子になるため、合計金額を入力するだけで大丈夫です。
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株式などの譲渡所得
株式などの譲渡所得に関しては、「特定口座以外で譲渡した株式等の明細」のフォーム(基本的に、前回記事で紹介したエクセルファイルと同じと同じ内容)に基づき、取得費の合計と収入金額の合計を整理して、入力します。
過去3年間に譲渡損失がある場合は、それも入力することができます。
所得控除・税額控除の入力
続いて、控除を入力します。
配偶者控除、社会保険料控除などがある人は、それぞれ入力しましょう。今回の記事の主対象ではないため、ここでは省きます。
外国証券会社の金融所得の確定申告で主にかかわってくるのは、「外国税額控除等」です。
外国税額控除等
図のように、配当金の合計とそれに伴って支払った米国での税金を入力します。